FX初心者が成功する秘訣
FX取引で利益が出たら・・・まずは節税。
FX取引でで節税を〜と考える投資家は「既に利益が出た人」がほとんどだと思います。
税金の対策には「利益が出てからでは遅い!」という考えの方が常識といえるでしょう。
事前にFX課税やFX税金について考えて取引すれば節税対策も可能になりすが、すでに大きな利益が出ている場合には、小手先の節税しか出来ないとおもいます。
FX税金を少なくするには「必要経費」を計上することが必須になります。
税金は利益総額に対して課税されるのではなくて、その金額から必要経費を差し引いた残りの金額に対して課税される仕組みになっています。
知られていませんが、必要経費は様々な経費が対象となっているのです。
例えばFXに関する書籍などを購入した場合も経費として計上できます。
また、セミナー代金なども経費として認められてます。
経費として認めてもらうには領収書、レシートのいずれかが必ず必要となります。
必要経費を漏れなく計上することが最大の節税と言えます。
また、節税する方法としては、1社で取引をせずに複数の口座で取引するということが挙げられます。
1つの口座や1つのFX会社で取引を行えば、当然プラス(利益)かマイナス(損失)のいずれかになります。
FXの売買損益は雑所得内で通算できるという原則があります。
ですから、FX取引を複数の会社で行っていれば、損益をまとめて計算することができるのです。
例えばA社で100万円の利益、B社で120万円の損失を出している場合には、合計で20万円の損失になりますので、確定申告をする必要はなくなるのです。
そのほかには、有料のシステムを使う。これも経費として認められるので利用して、税金対策にするのも良いですね。
会社によってスワップ金利だけを受け取れるところもあるようです。
スワップ金利だけを、貰い続けていれば、ずっと申告する必要が無いので、そのようなFX会社を利用するのも1つの節税につながります。
東京都○○区に住む59歳の、ごくふつうの主婦が、亡くなった母親の遺産を元手に、FX取引(外国為替証拠金取引)をしてで3年間に4億円を稼いでいた。
10万円の元手で、100万円の取引をするとは・・・
この主婦は儲けた額をを申告せずに、東京国税局から所得税法違反(脱税)の疑いで東京地検に告発された。
2007年4月13日付の朝日新聞や読売新聞やテレビなどで報じられましたよね??
FXの場合、利益が20万円を超えると申告義務が発生します。
しかし、株式投資にはある、証券会社等が投資家との取引などの記録に関する調書の国税局への提出義務がFXの場合にはないので、投資家がFX取引で得た利益は基本的にはわからない。
東京国税局は「市場取引分については証券会社等から取引記録の申告がありますが、相対取引の場合は会社側に申告義務はありません。ただ、FX取引は相対取引のほうが多いんです」と説明しました。
所得隠しがばれるケースとばれないケースがあるというわけです。
この主婦の場合は、相対取引でしたが、発覚した経緯については東京国税局は「それはお答えできません」と答えているようです。
「理論上は4億くらい楽に勝てるかも??」って思っちゃいますよね。
「FX取引が告発に至ったケースは今回が初めて」という東京国税局ですが、、、
ある女性のフィナンシャルプランナーは、「確定申告のときなど、税務署の方にFX取引といってもきょとんとしていて、明らかに勉強不足です。一方でFX取引の所得はばれないと思っている個人投資家は多くいると思いますが、今後FX人気が高まれば、税当局もしっかりみていくでしょうから、きちんと申告したほうがいいでしょうね」と話している。
FX取引をするからには、きちんと申告やリスクなども頭に入れておかなければ、後で大変な事になりますので、くれぐれもご注意下さい。
確定申告書の「書き方」です。FX会社によって違う場合もあります。
確定申告の書類を作るのは一日あれば十分だとは思いますが、FXの業者によっては書類の取り寄せに時間がかかる場合があるので早めに取り組むことが良いでしょう。
また郵便で出す場合には消印を押された日が提出日と認定されるため3月17日当日提出も可能になります。
では、簡単に申告書A第2表からご説明します。
1.所得の内訳の欄に記入します。
所得の種類は「給与」と書き、左から順番に会社名、収入金額、源泉徴収金額を記入します。
2.雑所得に関する事項を記入します。
所得の種類は「雑」と書き、左から順番に、取引種目(この場合は外国為替証拠金取引)、収入金額、経費を記入します。
3.住民税に関する事項は、会社に副業をばれたくない場合、「自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。
4.「社会保険料控除」の欄を書きます。
源泉徴収表を見て「社会保険料などの金額」の欄に書いてある金額をそのまま記入してください。
「社会保険の種類」という欄は、「源泉徴収表のとおり」と記載。
5.配偶者、扶養家族がいる場合のみ記入。
続いて、確定申告書A(第1表)を記入します。
1.(ア)の部分に、会社の給料(源泉徴収の「支払い金額」)を記載します。
2.(1)の部分には、給与所得控除を引いた後残った給料(源泉徴収の「給与所得控除後の金額」)を記入します。
(2)の部分には先ほどの確定申告書A第2表で出した雑所得の合計を記入します。
3.各種控除がある人は記入し、合計してください。
4.(21)には、所得金額から各種控除額を引いた結果、つまり(5)―(20)を記入し、(22)は、所得税の税率の表から金額を算出して記入。
5.(30)に、源泉徴収額を記入して、納める税金が決定!
簡単な説明ですが、実際に確定申告書を用意して、ご覧下さい。